不動産売却Q&A
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査定価格はどのように算出するのですか?
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
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査定にはどのくらい時間がかかりますか?
机上査定では、一般的に30分から1時間程度の調査で査定価格をお出しできます。訪問査定は、現地確認のため、お部屋を拝見させていただきます。30分から1時間程度です。その他に役所での調査、法務局での調査がかかりますので、査定書をお出しするまでには、数日いただくかたちとなります。
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査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか?
売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。
査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。もちろん査定は無料です。 -
実際に売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか?
担当者が提示する「査定価格」をご参考いただき、売主様にお決めいただきます。『ご希望価格』と「査定価格」に差がある場合は、ご遠慮なくご希望をお申し付けください。ご希望価格に沿った売却プランをご提案させていただきます。また、今後の不動産市場の見通しについて、ご説明させていただきます。
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チラシ、住宅情報誌等での広告には、別途費用が必要ですか?
広告にかかる費用は弊社が負担いたしますので、お客様にご負担いただくことはありません。
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ホームページへの掲載はお金がかかりますか?
一般のお客様は無料で掲載していただけます。
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媒介契約を結びましたが、売却を断念しようと考えています。それでも仲介手数料はかかりますか?
かかりません。成約した場合にのみかかります。媒介契約だけではかかりません。
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リフォームはしなければいけませんか?
一般的にはリフォームは必要ありません。買主様の好みの問題もありますので、買主様が負担するケースが多いです。ただし、建物の状況によっては、一部でもリフォームすることで印象が良くなり、早期の売却が実現することもあります。弊社にご相談ください。
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鍵は預けないといけませんか?
居住中の場合は特に必要はありません。空家の場合は、弊社にお預けいただくことで、買主様ご案内時など煩わしくありません。
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実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか?
新聞折込チラシや手撒きチラシなどで広く物件情報を発信するほか、住宅情報雑誌・ホームページへも掲載します。
オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になって頂くことも早期売却への近道です。
指定流通機構(レインズ)への物件登録、近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。 -
近所に知られたくないのですが、広告せずに売却することは可能ですか?
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
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売却する住戸に住みながら売却はできますか?
もちろん可能です。中古物件の場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をされます。
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買主さんは、いつ自分の物件を見学にくるのですか?
事前にお約束した日時に、不動産会社の担当者と一緒に見に来られます。
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時間がかかって、結局売れないと困るのですが?
早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが重要です。また、弊社をはじめ不動産会社の「買取サービス」や、お買いかえの方には、 一定期間の売却活動後売れなかった場合に、あらかじめお約束した価格で買取らせていただく「買取保証サービス」をご用意しています。
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買いかえ先が未完成の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?
仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えませんが、お客様に最適なお買いかえのプランをご提案させていただきます。
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売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。
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権利証を紛失してしまいました。どうすればよいでしょうか?
登記済権利証書(登記識別情報通知書)を紛失された場合は、登記手続を代理する司法書士が「本人確認情報」という書面を作成のうえ、登記済権利証書に替えて「本人確認情報」を法務局に提出します。
この場合、売主様には、最終お取引以前に、司法書士と直接面談していただく必要があります。その際には、運転免許証などの身分証明書が必要となります。 -
隣地との境界が見当たりません。どうすればよいでしょうか?
不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。境界票が地中に埋まっていないかどうか確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。境界票の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めに担当者にご相談ください。
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