不動産投資顧問業とは・・・
一般不動産投資顧問業とは、「顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業」と規程の第2条で定義されています。
不動産コンサルタント業務
不動産を「売りたい」「買いたい」、「貸したい」「借りたい」といった要望に応える業務は宅地建物取引業の範疇ですが、お客様が不動産について求めるものはこれにとどまりません。相続した土地に収益物件を建てたい、空室の多くなった賃貸住宅を何とかしてほしい、所有地を隣地と合わせて活用したい……。このような不動産にまつわる様々な相談事に応え、その解決策・改善策を示しご提案いたします。
その他に不動産に精通したプロフェッショナルとして、物件の売買時や賃貸時における相談に乗ったり、土地や建物の有効活用方法を提案したり、相続などの問題を解決したりします。